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定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本協会は、社団法人 国際環境研究協会と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都台東区上野一丁目4番4号に置く。
2 本協会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本協会は、国際的な人的交流の推進により関係各国の地球環境研究に関する水準及び地球環境問題に係る対策技術水準の向上等を図ることを通じて国際的な環境研究・環境技術開発の推進を図り、併せて、国際的な環境研究の動向についての情報交流等を進め、もって、人類の福祉に貢献するとともに地球環境の保全に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際的な環境研究・環境技術開発の動向についての情報交流の推進
(2)環境研究・環境技術開発に係る国際的人的交流の支援・推進
(3)地球環境問題に係る調査・国際的共同研究の実施・推進
(4)地球環境問題に係る民間機関の知見・対処能力の向上の支援
(5)その他本協会の目的を達成するために必要な事項
第2章 会員
(種別)
第5条 本協会の会員は、次の4種とし、個人会員、法人会員をもって民法上の社員(以下「正会員」という。)とする。
(1)個人会員 地球環境に関する深い知見を有し、本協会の目的に賛同して入会した学識経験者等(学術会員を除く)
(2)法人会員 本協会の目的に賛同して入会した法人
(3)学術会員 本協会の目的に賛同して入会した学識経験者等
(4)名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
2 学術会員は、第4条第1号に規定する活動を行う。
(入会)
第6条 入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は、入会金及び会費を免除するものとする。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)禁治産または準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第9条 個人会員、法人会員及び学術会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金の不返還)
第11条 即納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員等
(種類及び定数)
第12条 本協会に、次の役員を置く。
理事 15人以上20人以内
監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長、1人を専務理事とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員(法人会員の場合にあってはその代表者)の中から選任する。
2 理事は互選により、会長、副会長、専務理事を選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第14条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の会務を統括する。
4 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は環境大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条 役員は無給とする。ただし、会長が理事会の議決を経て指定する役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧 問)
第18条 本協会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本協会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本協会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 顧問は、非常勤とする。
5 顧問には、第15条第1項の規定を準用する。
第4章 総会
(種別)
第19条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第22条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第23条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ成立しない。
(議決)
第26条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、この旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第34条 理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第6章 部会及び委員会
(部会及び委員会)
第35条 本会は、会務運営並びに第4条の事業遂行のために、必要な部会及び委員会を設ける。
2 部会及び委員会は、正会員をもって構成する。ただし第4条第1号の業務を担当する部会については会員をもって構成する。
3 部会及び委員会の設置または廃止は、理事会で決める。
4 部会及び委員会の委員は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
5 部会及び委員会の決定事項は、理事会に報告するものとする。
6 前5項のほか、部会及び委員会に関し必要な事項は、理事会においてこれを定める。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第36条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の管理)
第37条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第38条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第39条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において3分の2以上の議決を経て、環境大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に環境大臣に報告しなければならない。この場合において、資金の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第42条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、環境大臣の承認を得なければならない。
(会計年度)
第43条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、環境大臣の許可を得なければ変更することができない。
(解散)
第45条 本協会は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、環境大臣の認可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第46条 本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、環境大臣の許可を得て、本協会と類似の目的を有する地球環境保全に係る団体に寄附するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第47条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第48条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類
第10章 補則
(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、本協会の設立許可のあった日から施行する。
2 本協会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
3 本協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本協会の設立初年度の会計年度は、第43条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成9年3月31日までとする。
附則(平成11年8月9日付認可、一部変更)
1 この定款の一部変更は、認可のあった日から施行する。
附則(平成17年5月13日付認可、一部変更)
1 この定款の一部変更は、環境大臣の認可のあった日から施行する。
附則(平成20年12月1日付認可、一部変更)
1 この定款の一部変更は、環境大臣の認可のあった日から施行する。
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