(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人国際環境研究協会(以下「本法人」という。)定款29条の規定に基づき、役員の報酬及び退職金について定めることを目的とする。
(意義)
第2条 この規程における役員報酬とは、本法人が役員に対し、役員としての業務の対価として支払うものをいう。
(決定機関)
第3条 会長は、総会の議決を経て、役員に報酬を支給する。
(報酬の種類)
第4条 役員報酬は、月額報酬とする。
2 月額報酬は、別表に示す範囲内で会長が別に定める。
(通勤手当の取扱)
第5条 役員には、その通勤の実態に応じ、職員の通勤手当の支給基準に準じて支給する。
(役員報酬の支払と控除)
第6条 役員報酬は、職員給与の支給日に支給する。
2 所得税、社会保険料等の控除及び本人から申出のあった立替金、積立金等は、毎月の報酬から控除して支給する。
3 月の途中で役員に就任したとき、又は途中で役員を退任したとき、あるいは死亡したときは、報酬は日割計算で行うものとする。
(退職金)
第7条 会長は、総会の議決を経て、常勤役員に退職金を支給することができる。
2 退職金の額は、その者の月額報酬に在任年数を乗じて得た額を超えてはならない。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会の承認を得て、別に定める。
附則 この規程は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。
別表
| 職 名 |
月額報酬の範囲 |
| 理 事 |
1,180,000円以内 |
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